死跡相続とは?!

こんにちは。毎週末なぜか暖かく、ぼよよ~~んとしています。

ところで、今、旧土地台帳を取っています。一度に取るのは面倒だし整理しきれないので、今までその都度その都度、ちょこちょこと取ってきました。

今回取ったら、読めない文字が!!
ツイッターで教えていただきました。死跡相続だそうです。拡大してもどうしても読めませんでした。

戸籍に出てくるらしいですが、それはかなり稀のようです。
死跡相続についてググると、行政書士の方のブログにいくつかありました。
明治29年の旧民法にあるというのと、旧民法にない、とプロの間で見解は一致していませんでした。

相続人は、生前に決まっているものなのですが、この死跡相続というのは、死後に相続者を決めて相続するということのようです。

次に、このワードが出てきたら(いや、滅多に出ない!)、不鮮明でも解読できるでしょう。